相談員のナイショばなし

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すごい人を紹介すると言われ投資教材を買っちゃったトラブル

こんにちは。消費生活相談員のオレンジです。今日は、若者に多い投資教材のお話。

 

大学の先輩や高校時代の友人なんかから、「投資に興味ないか」「すごい人を紹介するよ」みたいな話を聞き、カフェで話を聞いて、60万円程度の投資教材の契約をしちゃうパターンが多いです。

 

知り合いからの紹介だから、安心だと思っちゃうし、断りづらいし。お金がないと断っても、「学生ローンで借りられるし、儲かるから簡単に返せるよ」みたいなことを言われる。ローンを借りるノウハウも教えてくれて、アルバイト収入を多く申告させたり、お金が必要な理由を「楽器の購入」だとか「資格のスクールに行く」だとかを書けばOKと、うその申告をさせることも。

 

結局、やってはみるけど、言われたようには儲からないし、投資教材の内容はわからないし、セミナーに行っても大した話はなくて、ローンの返済だけが大きくのしかかる・・・という具合。そして困って紹介者や「すごい人」に相談すると、「人を紹介すれば一人に付き数万円稼げる」と言われ、マルチ商法の世界へようこそ!になってしまいます。ここでやっと、自分を紹介した友人が、自分を誘ったことで稼いでいることに気づき、友情が壊れ、自分も人を紹介すれば、そちらの友情も壊れ・・・と、人生負のスパイラルへおちていきますね。

 

そもそも投資は絶対に稼げるものではないし、投資の勉強をしようと思えば、情報収集の手段はいくらでもあるし、60万円支払ってお金持ちになれるなら誰も苦労はしない。

 

契約がカフェなどの店舗外で行われたら、クーリング・オフが適用できるので、契約日から8日以内に解約の書面を発信すること。でもだいたい、クーリング・オフされないように相手は8日間を上手に使います。消費生活センターに相談に来るのは、クーリング・オフ期間が過ぎてからがほとんど。

実態は、人を紹介して稼ぐというマルチ商法で、クーリング・オフ期間は20日間だし、中途解約の精算方法も決められているんだけど、「後出しマルチ」と言われる手法で、これらは適用外になり、返金は難しくなります。半分くらい返ってきたらラッキーかな?

稼ぐだけ稼いで逃げられちゃったら、お金返してと交渉する相手がいないってことも。

 

契約することは簡単だけど、解約やましてや支払ったお金を返してもらうことはめちゃくちゃ難しいです。契約しちゃった場合も、勧誘者たちと離れて冷静になったら、信用できる友人や親やネットで情報収集して、とりあえずクーリング・オフをしておくのがおすすめ。やっぱりやりたければ、いつでも始められるから。でも無条件でやめられるのは8日間だけ!

 

クーリング・オフを過ぎたときの消費生活センターの斡旋の流れを説明しておきます。

契約時の問題点、誰でも、簡単に、絶対に稼げるとか言われなかったかとか、断っているのに長時間勧誘されなかったかとか、帰りたいと行っているのに帰してくれなかったとか、嘘の申告をしてお金を借りさせなかったかとか・・・を聞き取り、経緯書(どうやって勧誘されたか、何ができると言われたか、実際にどうだったか、希望などを書いたもの)を書いて事業者に送付してもらいます。その後、事業者と消費生活センターが返金に向けて交渉します。

 

クレジットカードを利用していたときは、クレジットカード会社に抗弁書(請求をちょっとまってもらう)と経緯書、決済代行会社に経緯書を追加で送付してもらいます。クレジットカードで支払っていると、返金の可能性は高くなります。

 

いずれにしろ、同じ年くらいの友人に相談しても、知識が同じくらいだと思うので、年長者にも相談することをおすすめします。