相談員のナイショばなし

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んにちは、消費生活相談員のオレンジです。今回は損害保険を利用して屋根や雨樋を無料で直しますよ、との勧誘トラブルについて。

 

「近くを工事していたら、オタクの瓦が浮いているのが見えた。ちょっと見てあげましょうか?」みたいに親切を装い屋根に上り、瓦がずれている写真を見せて、「雨漏りの原因になるから早く修理したほうが良いですよ。火災保険に入っていれば無料でできるから、申請してあげましょうか」みたいな感じで勧誘するみたい。

 

そもそも屋根の瓦がずれていたり、アンテナがちょっと曲がっているとか、スレートが浮いているとか、見えないでしょ!近くで工事って、どこよ?その写真は本当にその家の写真?あなたがずらしたんじゃない?などなど、契約者には真実がわからないことばかり。

 

でも無料と言われると、人間弱いですよね~。親切にわざわざ屋根に上がって点検してくれてるし、って、それ手口ですから~!!

 

火災保険がおりるのは、自然災害で被害が出たときです。経年劣化とかは対象外です。保険金の範囲内で工事をすると言うけど、めちゃくちゃ高い見積もりを提出します。見積額に不審を持ち、解約したいと言っても、解約料は保険金の30%とか、工事をしてもしなくてもお金取るとか、保険金額以上の工事になって追加料金請求されたり、ずさんな工事であとあと大変なことになったり・・・と、トラブルは色々。

 

まず、自分でも確認できないような屋根の上に、知らない人をあげないこと。下心ある人は、親切を装っています。見るからに悪党顔の人は、そもそも警戒するでしょ?親切そうな人こそ注意です。

 

自然災害で被害があったときは、まずは契約している保険会社に自分で連絡してくださいね。何もわざわざ知らない人(会社)を通すことはないです。

 

もし契約しちゃった場合も、訪問販売にあたるので、クーリング・オフの対象です。契約日から8日以内に書面で通知を出したら契約を解除できます。8日を過ぎても、契約書が整っていないことが多いので、契約書不備でクーリング・オフが可能なことがありますよ。消費生活センターに相談してみてくださいね。