相談員のナイショばなし

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定期購入の注意点

こんにちは。消費生活相談員のオレンジです。今日は、ネット通販でおためしで1回だけ安く買えると思ったのに定期購入だったというお話。あまりにも相談が多いので、法整備が考えられているようですが、すでに被害にあった、あなたの被害を取り戻せるわけではありませんよ~。法律や規制には時間がかかるので、契約は、自分で責任を持って下さいね。

 

商品はいろいろ、ダイエット、バストアップ、化粧品、脱毛、白髪などなど、いわゆるコンプレックス商品よね。これだけで自分のコンプレックスが解消されて、人生バラ色すべてうまく行く~・・・なんてあるわけないじゃん!!

 

まあ、これだけ相談が多いということは、販売方法や表示に問題があるのだと思うけど、定期購入は無法地帯で(通信販売としては法律がありますが)、詳しい表示がなくてもOKな感じでした。それが数年前に法改正があって、定期購入であるとか、回数しばりがある契約だから、最低でも総額いくらになるとかを消費者にわかりやすく、見やすいところに記載しないといけなくなりました。

 

それで少しはトラブルが減ったかな~?と思ったけど、今度は申込み用のタップボタンやオトクな情報はめちゃくちゃ目立つように表示され、不利になるような注意事項は、小さかったり見づらい色を使用したりと、テクニックを使って、消費者がうっかり見落とすように仕向けられています。

 

消費者もスマホから注文する人が多いから、小さい文字まで見ないし消費者にも非があるのよね。法律上必要な記載はあるから、販売店も強気で解決は難しかったりするわけなのよね。それで、さらなる法整備が考えられているようですが、どうなるのかな~?

 

注文時の表示のスクショとか残していて、必要な記載がなかったら、とっても有利なので、証拠を突きつけて解約交渉がんがんして下さい!

でも、トラブルになると思って注文していないから、そんな人は稀よね。スクショを撮るような人は、こんな商法に引っかからないだろうし。

 

そうしたら、あとはもうお願いベースでの解約依頼。よくあるパターンは、初回単品価格を支払えば、2回目以降解約に応じてくれる。いずれにしても、未成年者取り消しとかでも無い限り、初回無料とか安い金額だけで、解約させてくれることはほとんど無いんじゃないかな~?販売店も仕事だしね~

 

以下定期購入の注意点です。

1. その商品、安いからって本当に必要?

ダイエットサプリで体調不良や化粧品が肌に合わずトラブルになるケースもあります。よくわからない商品を体に取り込んだり、肌に乗せても大丈夫?病院にかかったりしてかえって高い買い物になっちゃうかも!?そして商品とトラブルの因果関係を証明するのはめっちゃ難しいですよ~

 

2. 表示をよく見て!

回数縛りはありますか?解約はどのようにするのですか?返金保証があったらその条件は?

解約は電話のみなのに、電話が繋がらないとか、LINEから解約するけど、送信できないとかのトラブルもあります。電話は根気よくかけるしか無いんですよ~。電話をかけた履歴はしっかり残しておいてね。交渉には証拠が大事。

金保証があるから安心とか書いてあっても、その条件がとってもハードル高かったりすることも。

 

3. 商品価格だけじゃすまない場合も

送料や、後払い決済代なども追加されるので、なんだかんだで、ポッキリ!ではないかもね。支払いが遅れたら、請求書の再発行手数料とかもかかるし。

 

「定期購入は契約していない!」と言って、受取拒否をして請求にも応じない人がいるのも確か。いずれ債権回収を依頼された弁護士から請求書が届いたりするけど、定期購入程度の金額で訴えられ裁判になるとは考えにくい。(無いとは言い切れないけど!)消費生活センターとしては、払うかどうかは消費者の判断なので「お好きにどうぞ」だけど、払わない場合は、消費者も覚悟は必要かもね~