相談員のナイショばなし

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定期購入の注意点

こんにちは。消費生活相談員のオレンジです。今日は、ネット通販でおためしで1回だけ安く買えると思ったのに定期購入だったというお話。あまりにも相談が多いので、法整備が考えられているようですが、すでに被害にあった、あなたの被害を取り戻せるわけではありませんよ~。法律や規制には時間がかかるので、契約は、自分で責任を持って下さいね。

 

商品はいろいろ、ダイエット、バストアップ、化粧品、脱毛、白髪などなど、いわゆるコンプレックス商品よね。これだけで自分のコンプレックスが解消されて、人生バラ色すべてうまく行く~・・・なんてあるわけないじゃん!!

 

まあ、これだけ相談が多いということは、販売方法や表示に問題があるのだと思うけど、定期購入は無法地帯で(通信販売としては法律がありますが)、詳しい表示がなくてもOKな感じでした。それが数年前に法改正があって、定期購入であるとか、回数しばりがある契約だから、最低でも総額いくらになるとかを消費者にわかりやすく、見やすいところに記載しないといけなくなりました。

 

それで少しはトラブルが減ったかな~?と思ったけど、今度は申込み用のタップボタンやオトクな情報はめちゃくちゃ目立つように表示され、不利になるような注意事項は、小さかったり見づらい色を使用したりと、テクニックを使って、消費者がうっかり見落とすように仕向けられています。

 

消費者もスマホから注文する人が多いから、小さい文字まで見ないし消費者にも非があるのよね。法律上必要な記載はあるから、販売店も強気で解決は難しかったりするわけなのよね。それで、さらなる法整備が考えられているようですが、どうなるのかな~?

 

注文時の表示のスクショとか残していて、必要な記載がなかったら、とっても有利なので、証拠を突きつけて解約交渉がんがんして下さい!

でも、トラブルになると思って注文していないから、そんな人は稀よね。スクショを撮るような人は、こんな商法に引っかからないだろうし。

 

そうしたら、あとはもうお願いベースでの解約依頼。よくあるパターンは、初回単品価格を支払えば、2回目以降解約に応じてくれる。いずれにしても、未成年者取り消しとかでも無い限り、初回無料とか安い金額だけで、解約させてくれることはほとんど無いんじゃないかな~?販売店も仕事だしね~

 

以下定期購入の注意点です。

1. その商品、安いからって本当に必要?

ダイエットサプリで体調不良や化粧品が肌に合わずトラブルになるケースもあります。よくわからない商品を体に取り込んだり、肌に乗せても大丈夫?病院にかかったりしてかえって高い買い物になっちゃうかも!?そして商品とトラブルの因果関係を証明するのはめっちゃ難しいですよ~

 

2. 表示をよく見て!

回数縛りはありますか?解約はどのようにするのですか?返金保証があったらその条件は?

解約は電話のみなのに、電話が繋がらないとか、LINEから解約するけど、送信できないとかのトラブルもあります。電話は根気よくかけるしか無いんですよ~。電話をかけた履歴はしっかり残しておいてね。交渉には証拠が大事。

金保証があるから安心とか書いてあっても、その条件がとってもハードル高かったりすることも。

 

3. 商品価格だけじゃすまない場合も

送料や、後払い決済代なども追加されるので、なんだかんだで、ポッキリ!ではないかもね。支払いが遅れたら、請求書の再発行手数料とかもかかるし。

 

「定期購入は契約していない!」と言って、受取拒否をして請求にも応じない人がいるのも確か。いずれ債権回収を依頼された弁護士から請求書が届いたりするけど、定期購入程度の金額で訴えられ裁判になるとは考えにくい。(無いとは言い切れないけど!)消費生活センターとしては、払うかどうかは消費者の判断なので「お好きにどうぞ」だけど、払わない場合は、消費者も覚悟は必要かもね~

 こんにちは、消費生活相談員のオレンジです。今日は、若者が憧れるタレントやモデルのトラブル。

SNSやネットで見たオーディションに応募して受けたら、合格を告げられた。でも活躍するにはレッスンが必要と言われ、高額なレッスン料の契約をしてしまうというトラブル。軽い気持ちで受けたオーディションだったのに、才能があるとか声がいいとか、なんだかんだと褒められて、その気にさせられて、断りきれずに契約しちゃうというパターン。

 

高額な契約になるとは知らずに呼び出されている場合は、アポイントメントセールスとしてクーリング・オフの対象になるけど、相手がそれを認めるかは別問題。お金は支払ってしまうと取り返すのは難しいし、契約も簡単にはやめられない!自分一人では決めずに、誰か複数の人に相談してみてね。せめて支払いは現金ではなく、クレジットカードで支払って!現金よりは戻ってくる可能性があるから。現金オンリーと言われたら、カード会社と契約もできない事業者だと思ってね。

んにちは、消費生活相談員のオレンジです。今回は損害保険を利用して屋根や雨樋を無料で直しますよ、との勧誘トラブルについて。

 

「近くを工事していたら、オタクの瓦が浮いているのが見えた。ちょっと見てあげましょうか?」みたいに親切を装い屋根に上り、瓦がずれている写真を見せて、「雨漏りの原因になるから早く修理したほうが良いですよ。火災保険に入っていれば無料でできるから、申請してあげましょうか」みたいな感じで勧誘するみたい。

 

そもそも屋根の瓦がずれていたり、アンテナがちょっと曲がっているとか、スレートが浮いているとか、見えないでしょ!近くで工事って、どこよ?その写真は本当にその家の写真?あなたがずらしたんじゃない?などなど、契約者には真実がわからないことばかり。

 

でも無料と言われると、人間弱いですよね~。親切にわざわざ屋根に上がって点検してくれてるし、って、それ手口ですから~!!

 

火災保険がおりるのは、自然災害で被害が出たときです。経年劣化とかは対象外です。保険金の範囲内で工事をすると言うけど、めちゃくちゃ高い見積もりを提出します。見積額に不審を持ち、解約したいと言っても、解約料は保険金の30%とか、工事をしてもしなくてもお金取るとか、保険金額以上の工事になって追加料金請求されたり、ずさんな工事であとあと大変なことになったり・・・と、トラブルは色々。

 

まず、自分でも確認できないような屋根の上に、知らない人をあげないこと。下心ある人は、親切を装っています。見るからに悪党顔の人は、そもそも警戒するでしょ?親切そうな人こそ注意です。

 

自然災害で被害があったときは、まずは契約している保険会社に自分で連絡してくださいね。何もわざわざ知らない人(会社)を通すことはないです。

 

もし契約しちゃった場合も、訪問販売にあたるので、クーリング・オフの対象です。契約日から8日以内に書面で通知を出したら契約を解除できます。8日を過ぎても、契約書が整っていないことが多いので、契約書不備でクーリング・オフが可能なことがありますよ。消費生活センターに相談してみてくださいね。

 

 

トイレのつまりに30万円?

んにちは、消費生活相談員のオレンジです。今日はトイレのつまりの修理に高額請求されたというお話。

 

以前から、トイレや洗面所などの水回りのトラブルや、鍵を失くしちゃって家に入れない時に、ネットで探した「安い」「すぐに行く」「出張費不要」みたいなサイトに連絡して対応してもらったら、めちゃくちゃ高額を請求された、という相談はありました。でも最近、トイレが詰まってこういったトラブルになるケースがめちゃくちゃ増えています。ステイホームで、トイレが詰まりやすいのかな~?

 

このトラブルで難しいのは、価格は自由だから、「高くて不当だ!」とは言いにくいところ。消費者も焦ってるから、言われるがままにやってもらっている。でも後から冷静に考えると高すぎるでしょ!?と気づいちゃうパターン。トラブル内容も各家庭それぞれだから、「相場」という考え方も難しい。さらに、消費者が自分でネットで調べて、来てもらっているから、伝家の宝刀「クーリング・オフ」も微妙なところ。(クーリング・オフの主張はできるかもしれないけど、応じてもらえないだろうし、それでお金をかけて法的手段に訴えるかと言うと、わざわざしないでしょ?)

 

対応策としては、修理明細をもらって、疑問のあるところについて減額交渉をする。ホームページ上に記載のあるそれぞれの修理や器具を使った際の金額と、実際の請求額が大きく違っていたら、その辺を交渉材料にするとか。トーラーや高圧洗浄の請求時の距離が実際より長すぎないかとか。そもそも必要な修理(工事)だったのかとか。

 

事業者によって、減額交渉に多少応じてくれるところもあれば、頑なに応じないところもある。現金で支払っていると、難しいけど、クレジットカード払いだと応じてくれたり、まあ、事業者によっていろいろ。

トラブルに巻き込まれないためには、居住地の自治体の認定工事店を、便利帳などでチェックしておくこと。集合住宅だったら、管理会社に相談したり、事業者を案内してもらうこと。ネットに出ている良さそうな事業者や、ポストに入っている投げ込みチラシやマグネットの事業者は避けることをおすすめします!

因みに、プロに聞くと、トイレのつまりの殆どはラバーカップで直るらしい(我が家もそれで直った)。ラバーカップは高いものではないので、ダメ元と割り切って、まずは自分で対処してみては?周りを養生して、思いっきりやるのがコツらしいです。溢れるのを恐れずにね。事業者をよんだときも、まずは詰まった原因を聞いて、ラバーカップを試すらしいですよ。まっとうな事業者は・・・。

 

消費生活相談員がすすめる美容医療クリニックの選び方

こんにちは、消費生活相談員のオレンジです。今日は、お金の被害だけじゃ済まないトラブルにつながってしまう、美容医療についてです。消費生活相談員として、トラブルに合わないための美容医療クリニックの選び方をお話しします。

 

トラブルの原因

美容医療と言っても、痩身や美容整形、豊胸など範囲は広いですが、トラブルの原因として、医師の問題と患者の問題があります。

医師の問題としては、稚拙な手術や、説明不足があげられます。本来は熟練の指導医のもと、形成外科や皮膚科の研修が必要なのですが、美容外科開業医の約60%は、未研修とのことです!!(衝撃!)

患者の問題としては、即日の手術を希望する、過度の期待と無理な希望、指示・指導を守らない、などがあげられます。

 

クリニックの選び方

1. 身体に何らかの医療行為を行うわけですから、絶対ということはありません。なので、チェーン店ではなく、責任の所在がはっきりしているクリニック。

2. 説明を医師が行い、診察医=治療医であるクリニック。

3. 過度な宣伝、広告を行っていないクリニック。

4. その場で手術を行わないクリニック。

 

医師の選び方

1. 形成外科、皮膚科の基礎知識がある。

2. 複数の選択肢から、最適な治療法を説明できる。

3. 患者に考える時間を十分に与える。

 

また、公益社団法人 日本美容医療協会のホームページでは、美容医療相談室があり、適正認定医の一覧もあります。宣伝広告で、知っているから選ぶのではなく、まずは、自分から情報を収集して、信用できるクリニック、医師を選んで下さい。

 

子供がオンラインゲームに課金してカード会社から請求が来たという相談

こんにちは、消費生活相談員のオレンジです。今日は子供がスマホのオンラインゲームに課金して、カード会社から請求が来た。取り消してほしい。とうい相談。

 

休み明けに多くなる相談。スマホのオンラインゲームは、iPhoneAndroidのアプリストアからアプリを入れて使っていることがほとんどだと思います。

iPhoneの場合、アップルにすぐ電話をして、事情を話し、取り消しをお願いしてみてください。1回は取り消ししてもらえる可能性が高いです。その際、保護者がクレジットカードの管理ができていなかったことを反省していること、本人も反省していること、今後親子でスマホの使い方を話し合うことなどを伝えてお願いしてください。ゲームのアカウントは使えなくなると思いますので、子供もそれで納得するかをよく話し合ってから連絡してください。2回目以降は応じてもらえないと思います。年齢や親子関係を証明する書面の提出が必要かもしれません。

また、親に叱られるのが怖くて、子供が正直に話すことができず、「第三者がカードを使ってゲーム課金をした」と言ってくる保護者もいますが、その場合は犯罪なので、事業者は対応できず、警察へ行ってくださいと言われると思います。そうなると被害回復は難しいです。もちろん本当に第三者の場合は警察に言うしかないですが、子供が正直に言える環境を作ってあげるのは大切ですよ。

 

一方Androidの場合、48時間以内の取り消しには応じてもらえるようですが、それを過ぎると対応してもらえないようです。まずは、アップルと同じようにダメ元でお願いしてみて、やっぱりだめだった場合は、ゲーム運営会社にお願いすることになります。その際の交渉材料としては、年齢確認画面がどうなっていたのか、決済の方法や確認連絡はどの様になっていたのか、課金の上限などの設定が適切だったか、子供が理解できる説明があったか、などなので、その辺をよく子供にも確認しておくようにして下さい。応じるか応じないかは事業者次第になるので、お願いベースで粘ってみて下さい。

 

因みに任天堂のゲーム機等で課金した場合も、初回なら取り消しに応じてもらえる可能性があります。

ただ、このような未成年者取り消しを悪用して、請求を免れようとする大人がいるのも確かで、そういう人とは違うということを、誠実に正直に訴えて下さいね。

 

また、消費生活センターが間に入ったら、交渉に応じると言ってくるゲーム会社もあるようなので、その際は、居住地の消費生活センターにご相談下さい。

すごい人を紹介すると言われ投資教材を買っちゃったトラブル

こんにちは。消費生活相談員のオレンジです。今日は、若者に多い投資教材のお話。

 

大学の先輩や高校時代の友人なんかから、「投資に興味ないか」「すごい人を紹介するよ」みたいな話を聞き、カフェで話を聞いて、60万円程度の投資教材の契約をしちゃうパターンが多いです。

 

知り合いからの紹介だから、安心だと思っちゃうし、断りづらいし。お金がないと断っても、「学生ローンで借りられるし、儲かるから簡単に返せるよ」みたいなことを言われる。ローンを借りるノウハウも教えてくれて、アルバイト収入を多く申告させたり、お金が必要な理由を「楽器の購入」だとか「資格のスクールに行く」だとかを書けばOKと、うその申告をさせることも。

 

結局、やってはみるけど、言われたようには儲からないし、投資教材の内容はわからないし、セミナーに行っても大した話はなくて、ローンの返済だけが大きくのしかかる・・・という具合。そして困って紹介者や「すごい人」に相談すると、「人を紹介すれば一人に付き数万円稼げる」と言われ、マルチ商法の世界へようこそ!になってしまいます。ここでやっと、自分を紹介した友人が、自分を誘ったことで稼いでいることに気づき、友情が壊れ、自分も人を紹介すれば、そちらの友情も壊れ・・・と、人生負のスパイラルへおちていきますね。

 

そもそも投資は絶対に稼げるものではないし、投資の勉強をしようと思えば、情報収集の手段はいくらでもあるし、60万円支払ってお金持ちになれるなら誰も苦労はしない。

 

契約がカフェなどの店舗外で行われたら、クーリング・オフが適用できるので、契約日から8日以内に解約の書面を発信すること。でもだいたい、クーリング・オフされないように相手は8日間を上手に使います。消費生活センターに相談に来るのは、クーリング・オフ期間が過ぎてからがほとんど。

実態は、人を紹介して稼ぐというマルチ商法で、クーリング・オフ期間は20日間だし、中途解約の精算方法も決められているんだけど、「後出しマルチ」と言われる手法で、これらは適用外になり、返金は難しくなります。半分くらい返ってきたらラッキーかな?

稼ぐだけ稼いで逃げられちゃったら、お金返してと交渉する相手がいないってことも。

 

契約することは簡単だけど、解約やましてや支払ったお金を返してもらうことはめちゃくちゃ難しいです。契約しちゃった場合も、勧誘者たちと離れて冷静になったら、信用できる友人や親やネットで情報収集して、とりあえずクーリング・オフをしておくのがおすすめ。やっぱりやりたければ、いつでも始められるから。でも無条件でやめられるのは8日間だけ!

 

クーリング・オフを過ぎたときの消費生活センターの斡旋の流れを説明しておきます。

契約時の問題点、誰でも、簡単に、絶対に稼げるとか言われなかったかとか、断っているのに長時間勧誘されなかったかとか、帰りたいと行っているのに帰してくれなかったとか、嘘の申告をしてお金を借りさせなかったかとか・・・を聞き取り、経緯書(どうやって勧誘されたか、何ができると言われたか、実際にどうだったか、希望などを書いたもの)を書いて事業者に送付してもらいます。その後、事業者と消費生活センターが返金に向けて交渉します。

 

クレジットカードを利用していたときは、クレジットカード会社に抗弁書(請求をちょっとまってもらう)と経緯書、決済代行会社に経緯書を追加で送付してもらいます。クレジットカードで支払っていると、返金の可能性は高くなります。

 

いずれにしろ、同じ年くらいの友人に相談しても、知識が同じくらいだと思うので、年長者にも相談することをおすすめします。